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私の地元は栃木市では、令和元年10月12日の台風19号の被害にあい被災地指定地となりました。その結果、栃木市民は、個人の確定申告期限3月15日が期限延長になりました。栃木税務署から報告をうけ、やっと令和2年7月1日に8月31日であることが分かかりました。そして、罹災証明書をもらった被害者にたいしては、栃木県、栃木市においてもいろいろな助成金が施されました。
また社会保険料の支払いについても、台風後、年明けから、口座振替から振込と変わり延滞税なしで、いつでも振込OKという事態になりました。
そして、世界では、2月に中国の武漢から発症したとみられる新型コロナCOVID19が日本をも襲いました。その結果、個人の確定申告は令和2年4月15日に全国的に延長されました。
私が今まで経験したことのない事態です。
4月7日の緊急事態宣言後、国の新型コロナウィルスの政策は、驚くべき事態が起きました。最初に行われた政策は国民1人に対する10万円の特別定額給付金でした。次に持続化給付金は、個人事業者100万円、法人事業者200万円の給付でした。令和2年1月から12月の間において、前年の同月の月の二分の一以下であることが条件になります。申請は令和3年1月15日までです。
資金繰り対策として政府系金融機関においては、期間は特定されていませんが、借入条件として、新型コロナ感染症の影響を受けて一時的に業績が悪化した事業者に対し据え置き期間が最長5年間延長され、特別利子補給制度により実質無利子になり、しかも既存の借り入れの借り換えが可能となる制度が設けられました。内容は異なりますが民間金融機関もこれに追随しました。
以上が主な税制優遇対策と経済対策です。
何故ここまでして国、県、市はするか.
読売新聞の2020年8月18日では、4~6月期、11業種の最終赤字で、上場企業の3分の1だそうです。諸外国が入国制限を設けているために、JALは 1~3月期で229億円の赤字、ANAは4~6月期1088億円の巨額赤字だそうです。
上場企業もそうでない中小零細企業も規模はそれぞれ異なりますが、リーマンショック以上の経済状況になっております。
ここで、思うのは、ダーウィンの『It is not the strongest species that survive,nor the most inteligent that survive.
It is the one that most adaptable to change.』が当てはまるのではないかと思います。
この厳しい現状を知恵を絞って途轍もない大きな波を乗り切りたいものです。
事務所名 | 福島会計事務所 |
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代表者名 | 福島一男 |
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TEL | 0282-23-4644(代表) |
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開業年月 | 昭和57年10月 |
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代表税理士 福島一男
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